日本眼科アレルギー学会は、アレルギー性結膜疾患における基礎と臨床の双方からのアプローチを行い、アレルギー性結膜疾患診療レベルの向上を図り、
患者さまへ適切な医療を提供することを目的として結成された学会です。
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は日本眼科アレルギー学会(Japanese Ocular Allergy Society)とする。
(事務局)
第2条 本会の事務局は下記に置き、事務処理を担当する。
事務局所在地:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-4-7スタッフルームタケムラ有限会社内
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は眼科領域のアレルギー性疾患の医療および研究の向上を推進することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)会誌の発行
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の通りとする。
1. 一般会員
(1)カテゴリー1:眼科医(日本眼科学会専門医、または専門医志向者)
(2)カテゴリー2:カテゴリー1以外の医師、教育研究機関に所属する研究者等
(3)カテゴリー3:看護師、視能訓練士、臨床検査技師等、その他
2. 名誉会員 本会に著しく貢献し、評議員会理事会において承認された個人
3. 法人会員 本会の諸事業に協賛する団体
(入会)
第6条 入会を希望するものは、所定の入会申込書に年会費を添えて本会事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(年会費)
第7条 会員(一般会員、法人会員)は毎年、年会費を納めなければならない。
本会の年会費は附則により定める。
(資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の(1)に該当したときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、事前にその旨を本会事務局に届け出でなければならない。
第10条 会員が次の各号の(1)に該当するときは、理事会の決議により除名することができる
(1)本会会員として品位を著しく欠く行為があったとき
(2)会費を2年以上滞納したとき
第4章 役員
(役員)
第11条 本会に、正会員の中から次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)理事 (副理事長 会計 渉外 編集 庶務) 各1名
(3)監事 2名
(4)学術集会会長 1名
(評議員)
第12条 評議員は、一般会員カテゴリー1により選出され、総会で承認される。第18条に定める職務を行う。
1. 評議員の任期は、3年とし再任を妨げない。
2. 選挙で選出される15名前後の評議員以外に5名を限度として、理事会指名による特任評議員枠を設置することができる。理事会指名の特任評議員はオブザーバーとして評議員会に出席することはできるが、議決権及び理事・評議員・監事選挙の投票権は有しない。
(理事長)
第13条 理事長は本会を代表し会務を総括する。
(1)理事長は評議員の互選により選出される。
(2)理事長の任期は3年とするが、連続3期以上の再任は行わない。
(3)理事長に事故の生じたときは、副理事長が代行する。
(理事)
第14条 理事長は、評議員の中から、以下の理事を指名し、総会で承認される。
1. 理事の任期は3年とし、再任を妨げない。
(1)副理事長
(2)会計 (会計に関する事務)
(3)渉外 (渉外に関する事務)
(4)編集 (会誌編集に関する事務)
(5)庶務 (会員の動静、通信、その他一般に関する事務)
2.理事会は、必要に応じ評議員会の承認を得て、委員会を設けることができる。委員会の委員は、会員の中から理事長が委嘱する。
(監事)
第15条 監事は一般会員カテゴリー1、2より理事長が指名するが、理事を兼ねることはできない。
(1)監事の任期は3年とし、再任を妨げない。
(2)監事は本会の財産、会計並びに会務の執行を監査する。
(学術集会会長)
第16条 学術集会会長は、評議員会で選出され、当該年度の総会および学術集会の運営にあたる。
(1)学術集会会長の任期は、担当する学術集会が終了するまでとし、次年度総会会長にその職務を引き継ぐものとする。
(2)学術集会会長は、2期連続して就任することはできない。
第5章 会議
(総会)
第17条 本会は、原則として総会を毎年1回開催する。
(1)総会は理事長が招集し、理事長が議長を務める。
(2)議事は出席正会員の過半数の可否により決する。
(評議員会)
第18条 本会は理事長が評議員会を年1回以上招集し、議長となる。理事、評議員および監事をもって組織し、次の事項を審議する。
(1) 毎年度の事業および会計に関する事項
(2) その他、評議員会が必要と認めた事項
1. 評議員会は評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、あらかじめ委任状を提出したものは、出席者とみなす。
2. 評議員会の議事は出席評議員の過半数をもって決する。
(理事会)
第19条 本会は理事長が理事会を年1回以上招集し、議長となる。理事長、理事および監事をもって組織し、次の事項を審議する。
(1) 毎年度の事業および会計に関する事項
(2) その他、理事会が必要と認めた事項
1. 理事会は理事の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、あらかじめ委任状を提出したものは、出席者とみなす。
2. 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決する。
(学術集会)
第20条 本会は原則として学術集会を毎年1回以上開催する。
第6章 会誌の発行
(会誌発行)
第21条 本会は毎年1回以上会誌を発行する。
(論文掲載)
第22条 学術集会での発表論文を会誌に掲載するものとする。
第7章 会計、事業計画など
(事業年度)
第23条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(本会運営の経費)
第24条 本会の運営に要する経費は、年会費ならびに寄付金などを以てこれに充てる。
但し、非営利的に運営されねばならない。
(事業計画および収支予算)
第25条 本会の事業計画および収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、その年度開始の日の15日前までに理事会の承認を得なければならない。
(事業報告および収支決算)
第26条 本会の事業報告および収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業概要報告書、収支計算書として作成し、監事の監査を経て、その年度終了3カ月以内に理事会の承認を得なければならない。
第8章 会則の変更
(会則の変更)
第27条 この会則は評議員会および総会の議決を経て変更することができる。
附則
1.本会の年会費は次の通りとする。
2.この会則は平成29年9月30日から施行する。